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養育費とは

養育費とは

養育費とは、未成熟の子どもを養い、成人するまでの間育てていくために必要な費用をいいます。
離婚に伴って一方の親が未成熟の子どもを引き取って養育することになった場合、他方の親に対して養育費を請求することができます。
離婚に際しては、子どもを夫婦のどちらが引き取るのか(cどちらが親権者となるのか)を決めるとともに、養育費をいくら支払うのかを決めておくことが大切です。

養育費の決定方法

当事者間の協議

養育費の算定基準については、明確な法律の定めがあるわけではありませんので、まずは当事者である夫婦間での協議により決定する方法があります。
養育費は、子どもが成人するまでに必要な費用ですから、それまでの生活水準や子どもの養育方針、将来的な収入の見込み、両親の学歴等さまざまな事情を考慮して、十分に話し合い、その額と支払方法を決定します。
なお、養育費の算定については、実務上、東京・大阪の裁判官が中心となって立ち上げられた東京・大阪養育費等研究会が平成15年に発表した算定表による算定方式が定着しています。
夫婦双方が納得するのであれば、この算定方式にとらわれる必要はありませんが、ある程度相場をたしかめるためにも、参考にしておくのがよいでしょう。

協議の結果、支払額・支払方法が決定したとしても、口約束で済ませてしまった場合には、後にその支払が滞ってしまった場合に、強制的に支払を求めることができません。
養育費の支払いは、その性質上必然的に長期にわたるものであるため、残念ながら一旦決定した養育費の支払いが次第に滞ってしまうというケースがありがちです。
そこで、養育費の支払いを確保するために、離婚の際に決定する他の事項とともに、養育費の支払額や支払方法について書面、とくに公正証書として残しておくことが大切です。
このような書面を作成するにあたっては、ある程度法的な知識が必要ですので、専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。

調停・審判

当事者間での話し合いだけでは合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲介のもと、養育費について決定する方法があります。
調停はあくまでも話し合いが基本ですが、第三者である調停委員が関与することにより、当事者間のみで話し合うよりも、円滑に話が進むことがあります。
また、調停の中では、当事者双方に給与明細や源泉徴収票等の収入状況がわかる資料の提出を促されるため、客観的にみて妥当な金額の養育費を決めやすいとも言えます。
調停によっても合意がまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判に移行し、裁判所が適切な金額の養育費を決定します。

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