親権とは【札幌離婚問題専門サイト】

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親権とは

親権とは

『親権』とは、未成年の子どもの養育監護を行い、その財産を管理し、その子どもを代理して法律行為をする権利をいい、このような権利を有するとともに、扶養等の義務を負うのが『親権者』です。
夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを決めなければ、離婚をすることはできません。

『親権』の内容には、大きく分けて身上監護権と財産管理権・代理権があります。

身上監護権

親権者が有する権利義務のうち、子どもの養育監護に関する権利義務をいい、具体的には、子どもの住む場所を指定する居所指定権や、子どもの養子縁組や相続の承認・放棄といった子どもの身分上の行為の代理権が含まれます。

財産管理・代理権

親権者が有する権利義務のうち、子どもの財産管理や財産に関する取引行為などを子どもに代わって行う権利義務をいいます。

親権者・監護権者指定の判断基準

夫婦間の協議で親権者を決定することができず、裁判所に親権者の指定を求めた場合、裁判所は、夫婦双方の事情、子どもの事情等あらゆる事情を考慮して、どちらを親権者とするかを判断します。
その基準は、端的にいうと、夫婦どちらが親権者になることが子どもにとって幸せかということに尽きます。
しかし、何が子どもにとって幸せであるかを判断することは極めて難しい問題です。
とくに、夫婦の価値観や教育方針が異なっていたり、離婚問題に関係して夫婦の感情がもつれている場合には、双方納得のいく結論を出すことは容易ではありません。

裁判で考慮される事情

父母の事情

監護に対する意欲(子どもへの愛情)
監護に対する現在及び将来の能力(親の年齢、健康状態、時間的余裕、資産・収入などの経済力、実家の援助など)
生活環境(住宅環境、居住地域、学校環境)など

子どもの事情

子どもの年齢、性別、子どもの意思、発育状況、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響の度合い、親や親族との情緒的結びつきなど

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