協議・調停・裁判離婚とは
協議・調停・裁判離婚とは
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦間で話し合いによって離婚する方法です。
日本では、離婚する方の約90パーセントが協議離婚であると言われています。
協議離婚は、裁判離婚とは異なり、離婚原因はいかなるものであってもかまいません。
ただし、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、親権者を父母どちらにするかを併せて決定しなければ、協議離婚をすることはできません。
協議離婚の注意点
協議離婚は、夫婦に明確な離婚の意思があり、円満に話し合いができるのであれば、離婚届を作成して役所に届け出れば離婚が成立するわけですから、費用も時間もかからず、もっとも簡単な方法であるといえます。
しかし、離婚に際しては、財産分与の問題、養育費の問題など様々な事項を検討しなければなりません。これらについて十分な話し合いがなされないまま、とにかく離婚することだけを急いでしまい、後にトラブルに発展するケースが多くみられます。
そのため、協議離婚をする際には、話し合いの内容をきちんと文書(離婚協議書)に残しておくことが大切です。とくに、養育費の支払など長期にわたる約束事項については、将来これが滞ってしまった場合に備えて、公正証書を作成しておくことをお勧めしています。
調停離婚とは
家庭裁判所で、2名の調停委員を交えて話し合いを行い、その話し合いがまとまった場合に成立する離婚です。
あくまでも調停委員を介しての話し合いであるため、夫婦双方の合意がなければ離婚が成立しないという点では協議離婚と同じですが、離婚に関する話し合いでは、夫婦双方が感情的になってしまい、当事者のみで冷静に話し合いを進めることが難しかったり、配偶者から暴力を受けて別居を開始したような場合など当事者のみで話を進めるのが適切でないケースも多くみられます。
そのような場合に、第三者に仲介してもらいながら、離婚に向けての話し合いを進めるのが離婚調停です。
一方、あくまでも話し合いが基本ですので、たとえば不貞行為の有無など、離婚に至る事実関係についての判断がなされるわけではありません。この点が裁判離婚とは異なる点です。
調停離婚の手続
調停の申立
まず、調停の申立書を作成します。
申立書は、家庭裁判所の定型書式が準備されており、主として、
などを記載します。
この申立書は、従前、相手方配偶者には送達されない扱いでしたが、平成25年4月から、相手方配偶者にも送達される扱いとなっています。
申立書を作成したら、申立に際して必要な書類(戸籍謄本など)を準備します。
そして、これらの書類を家庭裁判所に提出します。
調停期日
調停申立後、調停期日が決定されます。この期日には、原則として本人が出席する必要があります。
調停期日では、申立人(調停を申し立てた方)と相手方(調停を申し立てられた方)の双方が、調停委員から交互に事情や希望を聴かれます。
調停委員に伝えた事情や希望は、調停委員を介して他方に伝えられ、少しずつ、双方で合意できる点を探っていくことになります。
調停期日は、およそ1か月に1回くらいのペースで進められていきます。
調停の成立または不成立
調停にて、当事者間に合意が成立した場合、調停が成立します。
合意した事柄は、調停調書という裁判所書記官が作成する書面に明確に記載されます。
他方、調停で話し合いを進めても双方に合意が成立する見込がない場合、調停は不成立となり、離婚は成立しないことになります。
なお離婚を求める当事者は、家庭裁判所に離婚の裁判を起こし、最終的には裁判官の判断を求めることになります。 籍謄本など)を準備します。
そして、これらの書類を家庭裁判所に提出します。
調停離婚に弁護士が関与することの意義
以上のように、調停離婚は、あくまでも調停委員を介しての話し合いであり、離婚が成立するか否かは、夫婦双方が合意できるかどうかにかかっています。
話し合いを進める上で必要な事情は、夫婦のことをもっともよく知っている本人自身が調停委員にある程度説明する必要がありますので、あえて弁護士を代理人に立てることなく、本人のみで調停を進める方もいらっしゃいます。
ただ、調停委員は夫婦双方に対して中立的な立場で話を進めるのが職務ですので、あなた自身の味方になってくれるわけではありません。
また、調停委員を通じて相手から示された提案の内容が果たして適切なものなのか、あなたにとってどういった利益と不利益があるかをアドバイスしてくれるわけではありません。
弁護士は、依頼者の利益を守り、新たな生活に向けてスタートするための全面的なサポートをすることが役割ですので、弁護士が調停離婚に関与することにより、あなたは自信をもって調停に臨むことができます。
当事務所では、これから調停をしようと考えている方、現在、調停を行っている方からの相談をお受けしています。
裁判離婚とは
夫婦の一方が、家庭裁判所に対して、離婚を求める訴えをお越し、裁判所の判断によって離婚する手続です。
裁判離婚の場合、裁判所が事実関係を確定し、離婚を認めるかどうかの判断をしますので、協議離婚や調停離婚とは異なり、夫婦双方の合意が必要ありません。
離婚原因(民法770条1項)
裁判離婚は、民法に定められた離婚原因がある場合に認められるものです。民法770条1項には、次の5つの離婚原因が定められています。
裁判離婚の手続
訴えの提起
まず、『訴状』という書面を作成し、家庭裁判所に訴状を提出します。
訴状には、戸籍謄本や離婚原因を証明するための証拠を添付し、手数料として収入印紙を貼ります。
訴状には、離婚をするために法律上の原因や、慰謝料を求める場合であれば相手方の責任を記載する必要があるため、協議離婚や調停離婚のとき以上に、専門家である弁護士の支援が必要です。
裁判期日
裁判期日は、およそ1か月に1回くらいのペースで進められていきます。
裁判離婚は、離婚原因があるかどうかを裁判所が判断する手続ですので、弁護士を代理人として立てた場合、当事者本人が毎回裁判期日に出席する必要はありません。
ただ、裁判の終盤では、やはり当事者本人が出席し、尋問という手続を行うのが一般的です。
裁判の終了
上に書いたとおり、裁判離婚は、裁判所が判断する手続ですので、裁判を起こしてから離婚が成立するまでは、早くても数か月はかかってしまいます。
また、判決に不満にある当事者は、高等裁判所に控訴(判決に不服を申し立てること)ができますので、その場合、手続を進めるだけで数か月はかかってしまいます。
もっとも、裁判を起こした場合であっても、双方の離婚石や親権について争いがないような場合には、裁判の途中で、裁判所から和解案が提示されることがほとんどで、判決にまで至ることなく、和解によって離婚が成立することが多いです。