よくあるご質問
よくあるご質問
離婚とお金について
夫婦が離婚する際、離婚の原因となった浮気・暴力や、離婚に至ったこと自体によって精神的損害を被ったとして、相手に対して慰謝料を請求することが出来る場合があります。
相手に法律上の離婚原因がある場合は、相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。
(例えば、浮気・暴力など)
それに対して、性格の不一致など、どちらか一方に法律上の離婚原因があるとはいえないような場合もあります。
この場合には慰謝料を請求することは出来ません。
なお、慰謝料を請求する権利は3年で時効となり、権利が消滅してしまいますので、注意が必要です。
年金分割とは、夫婦の一方が結婚期間中に支払った厚生年金・共済年金の年金保険料の納付実績の一部を、離婚時に分割して、夫婦のもう一方が受け取れるようにする制度です。
夫婦間において、将来受領できる年金額に格差があるという不都合を是正することを目的としています。
離婚する場合に、年金の標準報酬額の改定を申立て、申立者が改定後の標準報酬に基づいて年金を受領することが出来ます。
ただし、分割の対象となるのは結婚期間中の被申立者の保険料納付実績であり、単純に受給している年金額を半分に分けるというものではありません。
この点は注意が必要です。
理論的には様々な計算プロセスがあるのですが、現在の離婚実務においては、このプロセスを標準化して簡易で迅速な養育費の算定を可能とするために作成された「養育費の算定表」というものがあり、実務において活用されています。
「養育費の算定表」を用いて、離婚当事者の各総収入額と子供の人数、子供の年齢をもとに目安となる養育費の額を算出し、その金額を前提に相手方と交渉をして養育費の額を決定します。
ただし、これはあくまでも基準ですので、特殊事情がある場合には考慮されるケースもあります。
相場に関してですが、標準的な給与所得者の家庭であれば、平均して1ヶ月あたり3万円から5万円くらいが多くなっているようです。
ただ、実際には、双方の収入や子供の年齢などによって大幅に異なります。
離婚の際には、結婚してから夫婦2人で築いた財産全てを分け合うことになります。
まずは、どの財産をどのように分けるかを夫婦で話し合って決めることになりますが、夫婦だけでの話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停・審判を利用したり、離婚裁判の中で決めることになります。
財産分与の対象となる財産は、夫婦いずれの名義にかかわらず、自宅不動産や預貯金、自動車、生命保険など、結婚生活中に築かれた財産すべてです。
住宅ローンが残っているような場合には、基本的には、不動産の時価からローン残債務を除いた金額を財産分与の対象となる金額と考えるのが通常ですが、夫婦の一方や親が住宅購入資金の頭金を負担していたり、離婚後も夫婦の一方が住み続ける予定であるなど、複雑な事情がある場合も多いため、ケース毎に考えていく必要があります。
なお、離婚後であっても財産分与を行うことは可能ですが、家庭裁判所への財産分与の申立ては離婚後2年以内にしなければならないので、注意が必要です。
離婚の原因
配偶者から暴力を受けた場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するとして、離婚が認められることになります。
ただ、一般的に暴行は家庭内で行われていることが多く、裁判の場では暴行の立証が難しくなります。
そのため、配偶者から暴力を受けた場合には、すぐにケガの写真を撮影しておくことや、医師の診断書を取っておくことなどがとても重要です。
また、DVとは、夫婦や恋人といった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力を指します。
従って、精神的暴力・モラルハラスメントもDVにあたります。
性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。
裁判所は、双方が努力しても夫婦関係が修復できないほどなのか、夫婦が完全に破綻しているのかの観点から判断します。
性格の不一致は夫婦のどちらかが一方的に悪いというわけではないので、これを理由に離婚するのは簡単とは言えません。
性の不一致の場合も、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかが問題となります。
ただ、夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項であるため、夫婦間の正常な性生活を妨げる事情(性交不能、性的異常、性交拒否等)も、その内容や程度により、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することがあります。
例えば、婚姻当初より夫が妻に対して数年間も性関係を持とうとしない場合には、離婚が認められる可能性が高くなるでしょう。
性の不一致の内容や期間によっては、これを理由に離婚をすることも可能です。
不倫に関して
夫婦の一方の配偶者は、他方の配偶者が配偶者以外の者と不貞行為(肉体関係)を持った場合に、そのことを理由として慰謝料を請求することができます。
夫婦の一方と不貞行為を持った不貞相手は、故意又は過失がある限り、そのきっかけが誘惑によるものか自然の愛情によったものかであるかに関わらず、損害賠償義務が発生します。
もっとも、不貞行為の時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。また、不貞相手が、既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて何らの過失(落ち度)もないような場合にも、不貞相手に対する慰謝料請求は認められません。
なお、不貞行為とは、肉体関係を持つことをいいますので、二人きりで食事に行った、デートをしたというだけでは、慰謝料請求をするというのは困難です。
写真やメールが重要な証拠になります。
たとえば、相手方が不倫相手と一緒にラブホテルに出入りしている写真や、不貞行為(法的には、肉体関係をいいます。)があったことを伺わせる内容のメールなどがあると、不倫をしていた事実を立証する上でとても有力な証拠となります。