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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは

相手方配偶者に責任のある行為(有責行為)によってやむを得ず離婚に至った場合、その被害を被った当事者は、相手方配偶者に対して、精神的苦痛を慰謝するための損害賠償=慰謝料の請求をすることができます。

また、相手方配偶者の不貞行為によって婚姻関係が破たんした場合には、相手方配偶者のみに対して慰謝料請求をするだけでなく、不貞相手に対して慰謝料を請求することもできます。

慰謝料発生の原因

離婚の際に問題となる慰謝料には、厳密に言うと、①離婚原因となった有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料と、②離婚によって配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料とに分けることができます。
ただし、裁判例の多くは、必ずしもこの分類を明確に区別して扱ってはいません。
慰謝料発生の代表的な原因には、①不貞行為、②暴力行為が挙げられます。

不貞行為
(相手方配偶者以外の者との肉体関係)

不貞行為、すなわち配偶者以外の者と肉体関係を持つことが慰謝料発生の原因となることは、一般の方にも理解しやすいケースであると思います。
ただ、不貞行為が行われるのは密室であることが多いため、その証拠を集めることには困難が伴います。単に「夫(または妻)が怪しいから」というだけでは慰謝料請求は認められません。
不貞行為の証拠としては、携帯電話の履歴や、ホテルの領収書などを証拠として利用できることがあります。
興信所(探偵)の報告書を用いることもありますが、多額の費用がかかることもあります。

暴力行為

相手方配偶者からの暴力行為は、慰謝料発生の原因となります。
暴力行為の結果、けがをした場合には、早めに病院へ行き、診断書を取得しておくことが重要ですが、継続的に暴力を振るわれている場合や、相手方配偶者への恐怖から通院ができなかったという場合もあります。
そのような場合、診断書がなくても慰謝料請求をあきらめる必要はありません。
弁護士が、暴力行為の経緯や通院することができなかった事情などを丁寧に聴き取ります。

その他

不貞行為・暴力行為のほか、慰謝料請求ができる場合があります。
典型的には、生活費を渡さないなど婚姻生活の維持に協力しない場合や、通常の性的交渉の拒否などが挙げられます。
 他方、離婚原因としてよく挙げられる性格の不一致・価値観の違いなどの場合には、夫婦のいずれかに離婚の責任があると断定することは難しく、通常は、慰謝料の支払義務が発生するとまではいえない場合が多いと考えられます。

慰謝料請求の方法

慰謝料については、離婚協議や離婚調停の中で話し合うこともできます。
話し合いの中で、責任を負うべき配偶者(有責配偶者)が慰謝料の支払いを約束するのであれば、もっとも早い解決を図ることができるでしょう。
しかし、調停が成立しない場合には、裁判を起こす必要はあります。裁判により慰謝料を請求する場合には、通常の裁判として地方裁判所に対して訴えを起こす必要がありますが、離婚の裁判を同時に起こす場合には、家庭裁判所に訴えを起こすことができます。
また、不貞行為による慰謝料請求の場合、不貞相手にも併せて請求することができるので、一括で解決したい場合には、この方法によるのがもっとも有効です。

慰謝料の金額

慰謝料額の算定要因については、一般的には、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力が要素と言われています。
つまり、①有責性が高いほど(言い換えると、行為が悪質であるほど)、慰謝料額は高くなる、②婚姻期間が長いほど、慰謝料額は高くなる、③有責配偶者に資力があり、社会的地位が高いほど、慰謝料額は高くなると言われています。
慰謝料を請求するに際しては、これらの事項を検討していくことになります。

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