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年金分割とは

離婚時年金分割とは

日本の公的年金制度は、3階建ての構造になっており、1階部分が日本国内に住む20歳から60歳までのすべての国民が加入する国民年金(基礎年金)、2階部分が会社から給料をもらっている方や公務員などが加入する厚生年金・共済年金、3階部分が国民年金や厚生年金に上乗せする国民年金基金・厚生年金基金などとなっています。
離婚時年金分割とは、このように3階建て構造になっている公的年金のうち、2階部分にあたる厚生年金・共済年金について、年金額を算定する根拠となっている保険料納付実績を分割するという制度です。
したがって、たとえば、専業主婦であった妻が離婚した場合に、将来夫が受け取る年金のうち半分を現金で受け取ることができるという単純な話ではないことに注意が必要です。
また、国民年金(1階部分)や国民年金基金・厚生年金基金など(3階部分)は分割の対象とはなりません。

年金分割制度の種類

年金分割制度には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割

平成19年4月1日以降に離婚した場合、夫婦間で分割することと分割割合について合意していれば、離婚時に、婚姻期間中の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できます。
夫婦間で合意ができない場合には、夫婦の一方が裁判所に調停または審判の申立てをして、裁判所で按分割合を決定することができます。

合意分割の手続

按分割合の決定

合意分割を行うためには、夫婦で按分割合を合意し、公正証書等の按分割合を定めた書類を作成する必要があります。
夫婦間で合意できなかった場合には、当事者の一方が家庭裁判所に調停・審判を申し立て、裁判所で按分割合を決定します。
この場合、裁判所で決定した按分割合を記載した調停調書・審判書が作成されます。

社会保険庁長官に対する標準報酬改定請求

夫婦であった者の一方が、請求すべき按分割合を定める合意または裁判に基づいて、年金事務所に標準報酬改定請求書を提出します。
この請求書には、
a.年金手帳または基礎年金番号通知書、b.戸籍謄本など、c.按分割合を定めた公正証書、調停調書、審判書謄本等を添付します。
なお、この標準報酬改定請求は、原則として、離婚等をした日の翌日から2年以内に行う必要があります。

3号分割

平成20年4月1日以降に離婚した場合には、配偶者の一方が第3号被保険者だった期間(多くは、いわゆる専業主婦であった期間)について、他方の配偶者(第2号被保険者)の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です。
合意分割とは異なり、夫婦間で分割することや分割割合について合意する必要はなく、請求すれば当然に2分の1の割合で分割されることになります。

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