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婚姻費用とは

婚姻費用とは

婚姻費用とは、婚姻共同生活を維持するための費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的支出や、子どもの養育費・学費等を含む、婚姻から生ずる費用のことをいいます。
婚姻費用は夫婦で分担すべきものとされていますので(民法760条)、たとえ別居中であっても、婚姻関係は継続している以上、各自の生活費や養育費は婚姻費用として分担すべきことになります。
したがって、別居している配偶者に対して、分担すべき婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用の請求

婚姻費用分担の協議

婚姻費用の分担については、まずは当事者間の協議によって自由に決定することができます。この場合、夫婦の生活水準、夫婦の収入・財産、子どもの有無など、さまざまな事情を考慮して、分担額を決定することになります。
そのため、協議に際して、それまでの生活の収支、生活状況、子どもの養育にいくらかかっているかなどを確認しておく必要があります。
なお、婚姻費用の算定については、実務上、東京・大阪の裁判官が中心となって立ち上げられた東京・大阪養育費等研究会が平成15年に発表した算定表による算定方式が定着しています。
夫婦双方が納得するのであれば、この算定方式にとらわれる必要はありませんが、ある程度相場をたしかめるためにも、参考にしておくのがよいでしょう。
協議によって婚姻費用の分担を決めた場合は、将来、婚姻費用の支払が滞ったときに備えて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことが望ましいです。
公正証書を作成するにあたっては、法的な知識や公証人との打ち合わせなどが必要となりますので、専門家である弁護士に、協議の段階から相談し、アドバイスを得ておくことをお勧めいたします。

婚姻費用分担の調停・審判の申立て

婚姻費用の分担が協議で定まらない場合には、裁判所に調停・審判を申立てをすることができます。
調停が成立しなければ、自動的に審判に移行することになりますので、まずは調停を申し立てることになります。
調停・審判では、申立書の作成や、法的な主張が必要となる場面が多くなりますので、協議の段階以上に、弁護士によるアドバイスを受け、代理人としての活動を依頼することが望ましいです。
調停は、調停委員を介した話し合いですので、婚姻費用の分担額をどのように定めるかは最終的には当事者間の合意にかかっています。
他方、審判では、前述した算定表による算定方式を基本としながら、夫婦双方の主張に基づいて、婚姻費用の分担額を裁判所が判断します。

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