離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは
相手方配偶者に責任のある行為(有責行為)によってやむを得ず離婚に至った場合、その被害を被った当事者は、相手方配偶者に対して、精神的苦痛を慰謝するための損害賠償=慰謝料の請求をすることができます。
また、相手方配偶者の不貞行為によって婚姻関係が破たんした場合には、相手方配偶者のみに対して慰謝料請求をするだけでなく、不貞相手に対して慰謝料を請求することもできます。
慰謝料発生の原因
離婚の際に問題となる慰謝料には、厳密に言うと、①離婚原因となった有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料と、②離婚によって配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料とに分けることができます。
ただし、裁判例の多くは、必ずしもこの分類を明確に区別して扱ってはいません。
慰謝料発生の代表的な原因には、①不貞行為、②暴力行為が挙げられます。
慰謝料請求の方法
慰謝料については、離婚協議や離婚調停の中で話し合うこともできます。
話し合いの中で、責任を負うべき配偶者(有責配偶者)が慰謝料の支払いを約束するのであれば、もっとも早い解決を図ることができるでしょう。
しかし、調停が成立しない場合には、裁判を起こす必要はあります。裁判により慰謝料を請求する場合には、通常の裁判として地方裁判所に対して訴えを起こす必要がありますが、離婚の裁判を同時に起こす場合には、家庭裁判所に訴えを起こすことができます。
また、不貞行為による慰謝料請求の場合、不貞相手にも併せて請求することができるので、一括で解決したい場合には、この方法によるのがもっとも有効です。
慰謝料の金額
慰謝料額の算定要因については、一般的には、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力が要素と言われています。
つまり、①有責性が高いほど(言い換えると、行為が悪質であるほど)、慰謝料額は高くなる、②婚姻期間が長いほど、慰謝料額は高くなる、③有責配偶者に資力があり、社会的地位が高いほど、慰謝料額は高くなると言われています。
慰謝料を請求するに際しては、これらの事項を検討していくことになります。