財産分与とは【札幌離婚問題専門サイト】

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財産分与とは

財産分与とは

離婚する際に、財産を分けることを財産分与といいます。
財産分与の目的は、婚姻生活中に夫婦が協力して築いてきた財産を公平に分配することであり、財産が夫婦どちらの名義であるかを問わず、実質的には夫婦共有の財産とみて、分与の対象とします。
財産分与には、①婚姻中の共同財産の清算的要素、②離婚後の扶養的要素、③離婚による慰謝料的要素が含まれていると言われており、中でも、財産分与でとくに問題となるのは①の要素です。
財産分与請求は離婚と同時か、または離婚後のいずれでも行うことができます。(ただし離婚後の財産分与請求は、離婚の時から2年以内に行う必要があるので注意が必要です。)

財産分与の対象となる財産

【対象となる財産】

財産分与の対象となる財産は、夫婦共有名義の財産と、実質的共有財産(名義は夫婦のどちらか一方のものであるけれども、夫婦の協力によって得られた財産)です。
夫婦共有名義の財産には、共有名義の不動産や、結婚後に購入した家財道具、タンス預金などがあります。
 実質的共有財産には、結婚後に得られた夫婦どちらか一方名義の預貯金、株式、不動産、自動車などがあります。

【対象とならない財産】

特有財産は、財産分与の対象とはならないのが原則です。
 特有財産には、夫婦一方が結婚前から貯めていた預貯金や、結婚前に購入していた家財道具などのほか、結婚後に親兄弟から贈与された財産や相続財産などがあたります。ただし、特有財産であっても、その財産の維持などに他方の配偶者が積極的に協力していたような場合には、一部財産分与の対象とする場合もあります。

財産分与の割合

財産分与の対象となる財産を確定したのち、その財産をどのような割合で分与するのかを決めることになります。 財産分与の清算割合は、財産形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかによって決めることとなりますが、財産分与の割合は原則として夫婦平等に2分の1ずつとすることが通常です。したがって、たとえば専業主婦であり、自分名義の財産がほとんどないような場合であっても、2分の1を夫から分与されるということになります。

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