不倫相手への請求【札幌離婚問題専門サイト】

離婚問題でお困りの方へ

札幌離婚問題専門サイト

不倫相手への請求

不倫相手の損害賠償義務

ご夫婦の一方の配偶者と不貞行為(不倫・浮気)に及んだ第三者は、故意又は過失がある限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛に対する損害賠償義務があります。

最高裁判例では、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」と判示されており、不倫相手は慰謝料の支払義務を負うとされています。

裁判例が認める「不貞行為」とは、一般に言う「不倫・浮気」という用語よりやや限定的な意味合いであり、肉体関係(性交渉)を持つことを言います。

不貞行為の慰謝料は誰に対して請求できるか

まず、不貞行為(不倫・浮気)をしたあなたの配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

また、不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。ただし、不倫相手に「故意又は過失がない」、つまり、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかったとか、あるいは既婚者であることを知らなくても仕方がない状況にあったといえる場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

慰謝料額の相場

慰謝料は形のあるものではないため、一律に幾らという決まった額があるわけではありません。
一般的には、裁判所が認める慰謝料の額としては、数十万円から300万円程度までが多いようです。

慰謝料額は、不貞行為(不倫・浮気)の相手の関与の程度や、他方の配偶者ご本人が受けた精神的苦痛の程度によって異なります。

慰謝料額を決めるにあたっては、相手方の年齢や資力(経済力)、不倫関係の発生や継続についてどちらが主導したのか、不貞行為の継続期間、不貞行為により夫婦関係が破綻に至ったかなど、様々な事情が考慮されます。

慰謝料を請求するための証拠

不貞行為は、その性質上、立証は簡単ではありませんが、最近では、肉体関係があることを前提としたメールやLINEなどによるメッセージのやりとりから、不倫が発覚することも多く、こういったやりとりの画像を持って相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
これらは不貞行為があったことを裏付ける重要な証拠となります。

また、費用はかかりますが、探偵(興信所)による調査結果を持って来られる方もいらっしゃいます。

最終的に裁判所で不貞の事実が認められるかという観点から考える必要があり、事案によって証拠となりうるものは様々です。

婚姻関係破綻後の不貞行為(不倫・浮気)について

婚姻関係が破綻した後に、一方配偶者と不貞行為(不倫・浮気)に至った場合には、慰謝料請求は認められません。

最高裁判例では、「夫婦の婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と述べており、不倫相手は、慰謝料の支払義務を負わないとされています。

たとえば、すでに夫婦が別居中であり、その間に一方の配偶者と肉体関係を持ったとしても、その時点ではすでに婚姻関係が破綻していたものとして、不貞行為とは認められない可能性があります。

このため、実務上、いつの時点で婚姻関係が破綻していたと言えるのかがよく問題となります。

もっとも、単身赴任の場合など、夫婦で別々に暮らしてはいることに正当な理由がある場合などはそもそも別居とは評価されないでしょうし、必ずしも別居イコール婚姻関係破綻と判断されるわけではありません。

慰謝料請求の流れ

01. 配偶者に対して慰謝料を請求する場合

ご自分の配偶者に対して慰謝料を請求する場合は、通常、離婚することを前提としています。
話し合いによる離婚(協議離婚)の場合には、離婚と同時に、財産分与などと併せて慰謝料の支払いも求め、清算するのが望ましいと考えられますが、離婚後に請求することも可能です。
調停離婚・裁判離婚の場合、その手続きの中で、離婚を求めると同時に、財産分与などと併せて、慰謝料の清算方法についても決めていくことになります。

02. 不倫相手に対して慰謝料を請求する場合

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合は、口頭で慰謝料を請求することももちろん可能ですが、まず、慰謝料の支払いを求める内容の書面を送るのが通常です。
弁護士が不倫相手との交渉の依頼を受けた場合には、弁護士名で書面を作成し、慰謝料の支払いを求めていきます。弁護士からの請求を受けると、これを受け取った不倫相手としては、これに応じなければ訴えられるという意識を持ちますので、それまで当事者同士のやりとりでは慰謝料の支払いを拒んでいたような場合でも、態度を改めて慰謝料請求に応じてくるというケースもみられます。

不倫相手との間で、慰謝料額、支払方法等について合意に至れば、示談書を作成し、慰謝料の支払いを受けます。支払方法が分割になる場合には、示談書を公正証書で作成することもあります。

不倫相手との間で合意に至らなければ、法的手続、つまり裁判を起こし、慰謝料を請求することになります。
裁判では、把握している不貞行為の事実(時期、場所、回数など)を具体的に主張し、その主張を裏付ける証拠を提出します。
裁判の中で、裁判所が和解を勧めてくることがありますが、双方これに応じることができれば和解が成立し、和解で決めた慰謝料の支払いを受けます。
和解が成立しなければ、双方から提出される主張・証拠を基に、裁判所が最終的な結論を出します。
不倫相手に対して訴えを起こす裁判所は、地方裁判所(請求額が140万以下の場合は簡易裁判所)ですが、不倫相手に対する慰謝料請求は、配偶者に対する離婚請求と併せて家庭裁判所に訴えを起こすこともできます。

グーグルマップ
費用
費用
よくあるご質問
よくあるご質問
札幌ネットの誹謗中傷・名誉毀損・風評被害・2ちゃんねる削除依頼
札幌ネットの誹謗中傷・名誉毀損・風評被害・2ちゃんねる削除依頼
山田敬純法律事務所
山田敬純法律事務所